条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
第五条(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三百六十九号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十九条の規定による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百三十九条の二第六項の規定に基づく第四条の規定による改正前の所得税法施行規則第八十一条の十六の規定は、なおその効力を有する。
条文数: 2
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