条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
第二条(書式に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)別表第五(三十一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
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前項に規定する書式は、当分の間、第二条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新所得税法施行規則別表第五(三十一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
条文数: 2
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