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所得税法施行規則 附 則 (平成二三年一二月二日財務省令第八五号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十三条に一項を加える改正規定及び次条の規定 平成二十四年四月一日 目次の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定、第六十三条の改正規定、第百一条の改正規定、第百二条の改正規定、第百三条を削り、第百四条を第百三条とする改正規定、第百五条第二項第三号の改正規定、同条を第百四条とする改正規定及び第百六条を第百五条とする改正規定 平成二十六年一月一日

第三十三条に一項を加える改正規定及び次条の規定 平成二十四年四月一日

目次の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定、第六十三条の改正規定、第百一条の改正規定、第百二条の改正規定、第百三条を削り、第百四条を第百三条とする改正規定、第百五条第二項第三号の改正規定、同条を第百四条とする改正規定及び第百六条を第百五条とする改正規定 平成二十六年一月一日

第二条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十八号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項第三号(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)その他参考となるべき事項とする。

2

改正後の所得税法施行規則第三十三条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用する。

3

個人が、その有する減価償却資産について改正令附則第二条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産とみなして、所得税法施行規則第三十三条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)の規定を適用する。

4

個人が、その有する減価償却資産について改正令附則第二条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年四月一日以後に取得された資産とみなして、所得税法施行規則第三十三条第三項の規定を適用する。

5

改正令附則第二条第五項に規定する新たに取得したものとされる減価償却資産に係る所得税法施行規則第三十三条第三項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産に該当するものとする。

条文数: 2
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