この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
前条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)別表第三(三)及び別表第三(四)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
新所得税法施行規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十四条第二項の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、適用開始日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。
新所得税法施行規則別表第五(一)、別表第五(三)、別表第五(五)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(十八)から別表第五(二十三)まで及び別表第五(二十八)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
新所得税法施行規則別表第八(三)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十八条第二項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
前各項に規定する書式は、当分の間、前条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書又は調書に、新所得税法施行規則別表第三(三)、別表第三(四)、別表第四(一)から別表第四(三)まで、別表第五(一)、別表第五(三)、別表第五(五)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(十八)から別表第五(二十三)まで、別表第五(二十八)及び別表第八(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。