トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (昭和四七年六月一九日大蔵省令第五四号)

所得税法施行規則 附 則 (昭和四七年六月一九日大蔵省令第五四号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一項(増加償却割合の計算等)の規定は、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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新規則第六十三条第一項(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する保存をする場合について適用する。

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新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第一(四)、別表第三(一)、別表第三(四)、別表第五(十七)及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百二十七号)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十一条第二項の規定により提出する申告書並びに所得税法(以下「法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書、法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項の支払調書及び法第二百二十六条第一項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該申告書、計算書、支払調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

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所得税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十六号)による改正後の所得税法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)又は新令第三百二十条第一項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)若しくは第三項に規定する工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又は写真製版用写真原板の修整、写真植字、雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真若しくはプロボウラーの報酬若しくは料金に係る新規則別表第三(五)及び別表第五(九)に定める書式は、昭和四十七年八月一日以後に支払うべきこれらの報酬又は料金について適用する。

条文数: 5
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