トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (昭和四八年四月七日大蔵省令第二二号)

所得税法施行規則 附 則 (昭和四八年四月七日大蔵省令第二二号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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新規則第百二条(申告書の公示の方法)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公示をする場合について適用する。

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新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に提出する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

条文数: 4
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