トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (昭和四八年四月二一日大蔵省令第二六号)

所得税法施行規則 附 則 (昭和四八年四月二一日大蔵省令第二六号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十条(不動産所得等の支払調書)及び第九十一条(支払調書の書式)の規定並びに別表第五(二十一)から別表第五(二十三)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第二十二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号(支払調書)の規定により提出する支払調書について適用し、同日前に提出する支払調書については、なお従前の例による。

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新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(三)及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法(以下「法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書又は法第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同条の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

条文数: 3
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