条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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第一条の規定による改正前の所得税法施行規則第三十六条(小形汽船の特別修繕引当金勘定への繰入れの期間)の規定は、所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第四十二号。以下「改正政令」という。)附則第二条第二項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により適用される所得税法施行令第百六十一条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する大蔵省令で定める月数について準用する。
条文数: 2
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