トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (昭和五〇年六月二一日大蔵省令第二四号)

所得税法施行規則 附 則 (昭和五〇年六月二一日大蔵省令第二四号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。 ただし、第三条の二第二項及び第八十二条第一項第四号並びに別表第三(一)及び別表第五(一)の表の改正規定は、公布の日から施行する。

条文数: 1
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