改正附則 / 全1条
この省令は、公布の日から施行し、改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第二号の規定は、同日以後に支出する寄附金で租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十四(寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるものについて適用する。