条文
括弧書き:
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
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改正後の所得税法施行規則第八十二条第二項(利子等の支払調書)及び第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する支払調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付するこれらの支払調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
条文数: 2
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