条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第六十三条(帳簿書類の整理保存)の規定は、昭和五十六年以後において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿及び書類を保存する場合について適用し、昭和五十五年以前において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿及び書類を保存する場合については、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第六十三条(帳簿書類の整理保存)の規定は、昭和五十六年以後において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿及び書類を保存する場合について適用し、昭和五十五年以前において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿及び書類を保存する場合については、なお従前の例による。