トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (昭和五六年一一月九日大蔵省令第五六号)

所得税法施行規則 附 則 (昭和五六年一一月九日大蔵省令第五六号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

第二条から第四条まで

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第五条(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)

新規則第八十二条(利子等の支払調書)及び第八十三条(配当等の支払調書)の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配。次項において同じ。)に係る新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書について適用し、同日前に支払の確定した旧法第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(旧法第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。

条文数: 3
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