トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (昭和五七年一〇月一日大蔵省令第五七号)

所得税法施行規則 附 則 (昭和五七年一〇月一日大蔵省令第五七号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の所得税法施行規則別表第三(一)並びに別表第五(一)及び別表第五(十一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条の計算書及び同法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項の調書について適用し、同日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。

条文数: 2
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