条文
括弧書き:
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
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所得税法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第五十九号)による改正後の所得税法施行令第二百十五条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタ(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人がこの省令の施行の日前二年以内の間に第一条の規定による改正前の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)に規定する主務官庁から交付を受けた同号ロに規定する証する書類は、第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロに規定する証する書類とみなす。 この場合において、同号ロの規定の適用については、同号ロ中「受けたもの(当該特定寄付金を受領した者が同項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人に該当する場合には、当該二年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるものの写しに限る。)」とあるのは、「受けたもの」とする。
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