トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (昭和四二年八月三一日大蔵省令第五三号)

所得税法施行規則 附 則 (昭和四二年八月三一日大蔵省令第五三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の所得税法施行規則第八十四条から第八十六条まで(報酬、料金等の支払調書等)、第八十八条から第九十条まで(損害保険代理報酬の支払調書等)、第九十三条(給与等の源泉徴収票)、第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)及び第九十六条(信託の計算書)の規定並びに別表第五(十一)の書式は、この省令施行の日以後に提出するこれらの規定に規定する支払調書、源泉徴収票又は計算書について適用し、同日前に提出する当該支払調書、源泉徴収票又は計算書については、なお従前の例による。

条文数: 2
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