条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)の規定(所得税法施行令第二百十七条第一項第三号(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行される同号ロに規定する証する書類の写しを所得税法施行令第二百六十二条第一項(確定申告書に関する書類の提出又は提示)の規定により確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示する場合について適用し、個人が施行日前に発行された第二条の規定による改正前の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)に規定する証する書類の写しを所得税法施行令第二百六十二条第一項の規定により確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示する場合については、なお従前の例による。
条文数: 2
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