条文
括弧書き:
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
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この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。