トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第三九号)

所得税法施行規則 附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第三九号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第一(一)から別表第一(三)まで、別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第四(一)から別表第四(四)まで、別表第五(一)から別表第五(二十七)まで、別表第六(一)から別表第六(三)まで及び別表第八(一)から別表第八(三)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、添付し、又は交付する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)、第八十条(計算書の書式)、第八十一条の八(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)、第八十一条の十二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)、第九十一条(支払調書の書式)、第九十二条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)、第九十五条(源泉徴収票の書式)及び第九十七条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、添付し、又は交付したこれらの申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

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前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第一(一)から別表第一(三)まで、別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第四(一)から別表第四(四)まで、別表第五(一)から別表第五(二十七)まで、別表第六(一)から別表第六(三)まで及び別表第八(一)から別表第八(三)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

条文数: 3
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