条文
括弧書き:
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十条第二項の規定並びに別表第三(四)、別表第五(一)、別表第五(九)、別表第五(十四)、別表第五(二十七)及び別表第五(二十八)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条(支払調書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
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前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第三(四)、別表第五(一)、別表第五(九)、別表第五(十四)、別表第五(二十七)及び別表第五(二十八)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
条文数: 3
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