改正附則 / 全1条
この省令は、平成四年一月一日から施行する。 ただし、第一条の規定及び第二条の規定(法人税法施行規則第二十四条、別表六(十一)及び別表六(十三)の改正規定に限る。)は、平成三年八月一日から施行する。