条文
括弧書き:
この省令は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、別表第三(三)の改正規定及び次項の規定は、平成五年一月一日から施行する。
2
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(三)に定める書式は、平成五年一月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3
新規則別表第三(四)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
4
前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第三(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
条文数: 4
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