トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (平成五年三月三一日大蔵省令第四四号)

所得税法施行規則 附 則 (平成五年三月三一日大蔵省令第四四号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:

この省令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、第三条の四の改正規定及び第八十一条の四第六号の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、同年五月六日から施行する。

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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の四第一項第三号及び第二項(非課税郵便貯金申込書の特例が認められる郵便貯金の範囲等)の規定は、平成五年五月六日以後に預入をする郵便貯金について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。

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新規則第八十一条の四第六号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、平成五年五月六日以後に支払の確定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払の確定した郵便貯金の利子については、なお従前の例による。

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新規則第百六条(申告書の公示の方法)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百三十三条(申告書の公示)の規定による公示をする場合について適用する。

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新規則別表第三(二)、別表第三(六)及び別表第五(十二)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条第一項第三号(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。

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新規則別表第三(五)及び別表第五(十一)に定める書式は、平成五年五月一日以後に所得税法第二百二十条又は第二百二十五条第一項第三号の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。

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前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第三(二)、別表第三(五)、別表第三(六)、別表第五(十一)及び別表第五(十二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

条文数: 7
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