条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条第二項(増加償却割合の計算等)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(一)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書及び同法第二百二十六条第一項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
条文数: 3
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