条文
括弧書き:
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、第十九条の二第二項の改正規定は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日から施行する。
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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(二)、別表第五(七)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
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前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第三(二)、別表第五(七)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
条文数: 3
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