トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (平成一〇年一月八日大蔵省令第一号)

所得税法施行規則 附 則 (平成一〇年一月八日大蔵省令第一号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二(四)及び改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(四)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第十五条及び新措置法規則第二条の五第二項に規定する申告書について適用する。 この場合において、当該申告書の書式を改正前の所得税法施行規則及び改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(四)及び新措置法規則別表第二(四)に準じて記載した当該申告書をもってこれに代えることができる。

条文数: 2
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