条文
括弧書き:
この省令は、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。 ただし、第七十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七十二条第一項(死亡保険金額等)の規定は、平成十一年四月一日以後に締結する所得税法第百七十四条第八号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する契約について適用し、同日前に締結した当該契約については、なお従前の例による。
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新規則第八十八条の二の規定並びに新規則別表第四(四)及び別表第五(十九)に定める書式は、都市基盤整備公団法附則第一条ただし書に規定する日以後に所得税法第二百二十四条第四項(償還金の受領者の告知)及び第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する告知書及び調書について適用する。
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新規則別表第四(五)及び別表第五(二十)から別表第五(三十)までに定める書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に新規則別表第四(五)及び別表第五(二十)から別表第五(三十)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
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