条文
括弧書き:
この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日から施行する。
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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五(三十)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
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前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に新規則別表第五(三十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
条文数: 3
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