条文
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第一条(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第九十五条の二の改正規定及び附則第四条の規定は、同年十一月一日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(源泉徴収票の提出に関する経過措置)
新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十六条第一項又は第三項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
第四条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
新規則第九十五条の二第一項(支払調書等の提出の特例)の規定は、平成十三年四月一日以後に同項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。
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新規則第九十五条の二第二項第二号の規定は、平成十二年十一月一日以後に提出をする同項の申請書について適用する。
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