条文
括弧書き:
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則第四条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)及び別表第一(二)から別表第一(六)までに定める書式を除く。)は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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新規則第七十七条(退職所得の受給に関する申告書)及び第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)の規定並びに別表第四(二)、別表第五(二)、別表第五(五)、別表第五(二十)及び別表第六(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出又は交付する退職所得の受給に関する申告書、源泉徴収票、告知書、支払調書又は支払通知書について適用し、同日前に提出又は交付するこれらの申告書、源泉徴収票、告知書、支払調書又は支払通知書については、なお従前の例による。
条文数: 3
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