条文
括弧書き:
この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条の六第二項第十五号の改正規定 予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)の施行の日 第三十五条の二から第三十六条の二までの改正規定、第九十三条第一項の改正規定、別表第五(三十)の表の備考2(2)の改正規定(「第37条の13の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)、同表の備考2(5)の改正規定、同表の備考2(7)の改正規定及び別表第六(一)の改正規定 平成十三年四月一日
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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十三条第一項及び第二項(配当等の支払調書)並びに第九十条の三(交付金銭等の支払調書)の規定並びに新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第五(七)から別表第五(二十八)までに定める書式は、平成十三年四月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
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前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第五(七)から別表第五(二十八)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
条文数: 3
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