改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第五条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に設定される同項に規定する証券投資信託について適用し、同日前に設定された第一条の規定による改正前の所得税法施行規則第五条第一項に規定する証券投資信託については、なお従前の例による。