条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
第六条(書式に関する経過措置)
第四条の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)別表第五(七)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書又は通知書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該調書又は通知書については、なお従前の例による。
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前項に規定する書式は、当分の間、第四条の規定による改正前の所得税法施行規則別表第五(七)に定める調書又は通知書に、新所得税法施行規則別表第五(七)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
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