条文
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この省令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十号)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 公布の日 略 第二条中所得税法施行規則第八十一条の二十三第一項第三号の改正規定 第二条中所得税法施行規則第八十一条の五第一項第三号の改正規定 平成十六年一月一日
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この省令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十号)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 公布の日 略 第二条中所得税法施行規則第八十一条の二十三第一項第三号の改正規定 第二条中所得税法施行規則第八十一条の五第一項第三号の改正規定 平成十六年一月一日