この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九十七条の三の改正規定 平成十七年七月一日 別表第五(九)の改正規定及び附則第四条第二項の規定 平成十八年一月一日 第三条の三第二十五号の改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日 第九十六条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、別表第七を別表第七(一)とする改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
第九十七条の三の改正規定 平成十七年七月一日
別表第五(九)の改正規定及び附則第四条第二項の規定 平成十八年一月一日
第三条の三第二十五号の改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
第九十六条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、別表第七を別表第七(一)とする改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十条の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が施行日前に支払うべき当該掛金に係る当該個人年金保険契約等については、なお従前の例による。
新規則第四十七条(確定所得申告書の記載事項)及び第四十八条(確定損失申告書の記載事項)(これらの規定を新規則第六十七条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
新規則別表第三(四)、別表第五(十八)から別表第五(三十)まで及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
新規則別表第五(九)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(四)、別表第五(九)、別表第五(十八)から別表第五(三十)まで及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。