法人税法施行規則 附 則

制定附則 / 全7

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

第二条(経過規定の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則の規定は、法人のこの省令施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(退職給与引当金に関する経過規定)

法人税法施行令附則第九条第一項(退職給与引当金に関する経過規定)に規定する法人が同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)第十五条の七から第十五条の十四まで(退職給与引当金)の規定の適用を受ける場合には、改正前の法人税法施行細則(以下「旧規則」という。)第二条の二、第二条の四及び第二条の五(退職給与引当金に関する細目)の規定は、なおその効力を有する。

第五条(適格退職年金契約の要件等)

法附則第二十条第三項(適格退職年金契約の意義)に規定する財務省令で定めるものは、平成十四年四月一日以後に締結された退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち次に掲げるものとする。 適格退職年金契約(法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下この条において同じ。)に係る令附則第十六条第一項第九号(適格退職年金契約の要件等)に規定する要留保額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等(同号ホに規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)から他の信託会社等へ移管する場合又は適格退職年金契約に係る掛金等(同条第一項第二号に規定する掛金等をいう。以下同じ。)の払込先の全部若しくは一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等から他の信託会社等に変更する場合におけるこれらの他の信託会社等と締結した退職年金に関する契約 適格退職年金契約を締結している法人である事業主と他の適格退職年金契約を締結している法人である事業主との合併(法人を設立する合併に限る。)が行われた場合において、当該合併により設立された法人がこれらの適格退職年金契約に係る受益者等(令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等をいう。以下この項において同じ。)を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約 適格退職年金契約を締結している法人である事業主が分割(法人を設立する分割に限る。)を行つた場合において、当該分割により設立された法人が当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約 事業主が他の事業主と共同で信託会社等と適格退職年金契約を締結していた場合において、当該事業主が当該適格退職年金契約を解除し、当該他の事業主が新たに単独又は共同で退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約 事業主が信託会社(令附則第十六条第一項第二号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)と締結している適格退職年金契約に係る信託財産の運用に関して令附則第十六条第四項に規定する投資一任契約(以下「投資一任契約」という。)の締結又は解除を行つた場合において、当該締結又は解除により当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約 事業主がその営む事業の廃止に伴いその締結していた適格退職年金契約の全部を解除し、当該事業主と実質的に同一である者が当該適格退職年金契約に係る信託会社等と当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結した場合(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約

適格退職年金契約(法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下この条において同じ。)に係る令附則第十六条第一項第九号(適格退職年金契約の要件等)に規定する要留保額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等(同号ホに規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)から他の信託会社等へ移管する場合又は適格退職年金契約に係る掛金等(同条第一項第二号に規定する掛金等をいう。以下同じ。)の払込先の全部若しくは一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等から他の信託会社等に変更する場合におけるこれらの他の信託会社等と締結した退職年金に関する契約

適格退職年金契約を締結している法人である事業主と他の適格退職年金契約を締結している法人である事業主との合併(法人を設立する合併に限る。)が行われた場合において、当該合併により設立された法人がこれらの適格退職年金契約に係る受益者等(令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等をいう。以下この項において同じ。)を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約

適格退職年金契約を締結している法人である事業主が分割(法人を設立する分割に限る。)を行つた場合において、当該分割により設立された法人が当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約

事業主が他の事業主と共同で信託会社等と適格退職年金契約を締結していた場合において、当該事業主が当該適格退職年金契約を解除し、当該他の事業主が新たに単独又は共同で退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約

事業主が信託会社(令附則第十六条第一項第二号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)と締結している適格退職年金契約に係る信託財産の運用に関して令附則第十六条第四項に規定する投資一任契約(以下「投資一任契約」という。)の締結又は解除を行つた場合において、当該締結又は解除により当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約

事業主がその営む事業の廃止に伴いその締結していた適格退職年金契約の全部を解除し、当該事業主と実質的に同一である者が当該適格退職年金契約に係る信託会社等と当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結した場合(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約

2

令附則第十六条第一項第七号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体が行う同項第一号に規定する退職金共済契約を締結している法人の次に掲げる合併又は事業譲渡に伴い、当該退職金共済契約に係る同項第二号に規定する被共済者が適格退職年金契約に係る令附則第十六条第一項第三号に規定する受益者等(以下この項及び次項において「受益者等」という。)となつたため、又は既に適格退職年金契約に係る受益者等である当該被共済者に係る当該退職金共済契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に基づく給付の額に含めるため、当該法人が当該退職金共済契約の全部又は一部を解除した場合 当該適格退職年金契約に係る当該受益者等の過去勤務債務等の額(同条第一項第七号に規定する過去勤務債務等の額をいう。)に係る掛金等に相当する金額として当該特定退職金共済団体から引き渡される金額 農業協同組合が農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項(合併経営計画の樹立)の規定により同法第四条第二項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第十条第一項第三号(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第六十五条第二項(合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条第二項(合併の認可の申請等)において準用する同令第五十条第二項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この号において「再編強化法」という。)第八条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)との合併 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)を除く。)との合併 再編強化法第二条第四項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。(2)及び(3)において同じ。)の全部又は一部の譲渡 再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡 再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡 令附則第十六条第一項第九号ヘに規定する企業型年金加入者(以下この号において「企業型年金加入者」という。)となつた受益者等又は既に企業型年金加入者である受益者等に係る適格退職年金契約に基づく給付の額の全部又は一部をこれらの企業型年金加入者の同項第九号ヘに規定する個人別管理資産に充てる場合において、当該適格退職年金契約を締結している事業主が同項第七号ハに規定する過去勤務債務等の現在額を掛金等として払い込んだとき。 その払い込んだ金額

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体が行う同項第一号に規定する退職金共済契約を締結している法人の次に掲げる合併又は事業譲渡に伴い、当該退職金共済契約に係る同項第二号に規定する被共済者が適格退職年金契約に係る令附則第十六条第一項第三号に規定する受益者等(以下この項及び次項において「受益者等」という。)となつたため、又は既に適格退職年金契約に係る受益者等である当該被共済者に係る当該退職金共済契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に基づく給付の額に含めるため、当該法人が当該退職金共済契約の全部又は一部を解除した場合 当該適格退職年金契約に係る当該受益者等の過去勤務債務等の額(同条第一項第七号に規定する過去勤務債務等の額をいう。)に係る掛金等に相当する金額として当該特定退職金共済団体から引き渡される金額 農業協同組合が農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項(合併経営計画の樹立)の規定により同法第四条第二項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第十条第一項第三号(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第六十五条第二項(合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条第二項(合併の認可の申請等)において準用する同令第五十条第二項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この号において「再編強化法」という。)第八条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)との合併 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)を除く。)との合併 再編強化法第二条第四項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。(2)及び(3)において同じ。)の全部又は一部の譲渡 再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡 再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡

農業協同組合が農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項(合併経営計画の樹立)の規定により同法第四条第二項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第十条第一項第三号(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第六十五条第二項(合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条第二項(合併の認可の申請等)において準用する同令第五十条第二項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この号において「再編強化法」という。)第八条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)との合併

全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)を除く。)との合併

再編強化法第二条第四項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。(2)及び(3)において同じ。)の全部又は一部の譲渡 再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡 再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡

(1)

信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。(2)及び(3)において同じ。)の全部又は一部の譲渡

(2)

再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡

(3)

再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡

令附則第十六条第一項第九号ヘに規定する企業型年金加入者(以下この号において「企業型年金加入者」という。)となつた受益者等又は既に企業型年金加入者である受益者等に係る適格退職年金契約に基づく給付の額の全部又は一部をこれらの企業型年金加入者の同項第九号ヘに規定する個人別管理資産に充てる場合において、当該適格退職年金契約を締結している事業主が同項第七号ハに規定する過去勤務債務等の現在額を掛金等として払い込んだとき。 その払い込んだ金額

3

令附則第十六条第一項第九号ニに規定する財務省令で定める場合は、当該受益者等に係る適格退職年金契約を締結している法人が前項第一号イからハまでに掲げる合併又は同号ニに掲げる事業譲渡を行うこととなつた場合とする。

4

令附則第十六条第三項に規定する基準利率は、年一・一パーセントとする。

第六条(適格退職年金契約の承認申請書の記載事項等)

令附則第十七条第一項(適格退職年金契約の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする信託会社、生命保険会社(令附則第十六条第一項第二号(適格退職年金契約の要件)に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。)又は農業協同組合連合会(同号に規定する農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地) 代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名) 令附則第十七条第一項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 前号の契約を締結した日 第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無 第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る令附則第十七条第八項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)の名称 その他参考となるべき事項

申請をする信託会社、生命保険会社(令附則第十六条第一項第二号(適格退職年金契約の要件)に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。)又は農業協同組合連合会(同号に規定する農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)

代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)

令附則第十七条第一項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

前号の契約を締結した日

第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無

第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る令附則第十七条第八項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)の名称

その他参考となるべき事項

2

令附則第十七条第五項において準用する同条第一項に規定する申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、その変更しようとする事項及びその変更の理由、その変更しようとする日並びに同条第二項の規定による承認を受けた日及びその承認番号を記載しなければならない。

3

令附則第十七条第二項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その承認を受けた契約に係る同条第一項に規定する事業主の氏名若しくは名称又は第一項第一号、第二号若しくは第六号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を国税庁長官に届け出なければならない。

第七条(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)

令附則第十七条第六項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地) 代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名) 令附則第十七条第六項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 前号の契約を締結した日 第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無 令附則第十七条第六項に規定する定型的な契約書の認定番号 第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る金融商品取引業者の名称 その他参考となるべき事項

届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)

代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)

令附則第十七条第六項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

前号の契約を締結した日

第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無

令附則第十七条第六項に規定する定型的な契約書の認定番号

第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る金融商品取引業者の名称

その他参考となるべき事項

2

令附則第十七条第七項(定型的な契約書による適格退職年金契約の変更届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(外国法人にあつては、名称及び納税地、本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号) 代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名) 令附則第十七条第六項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 前号の契約を締結した日及びその届出をした日 第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無 令附則第十七条第六項に規定する定型的な契約書の認定番号 令附則第十六条第一項各号(適格退職年金契約の要件等)に掲げる要件に係る事項のうちその変更しようとする事項、その変更の理由及びその変更しようとする日 第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る金融商品取引業者の名称 その他参考となるべき事項

届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(外国法人にあつては、名称及び納税地、本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号)

代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)

令附則第十七条第六項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

前号の契約を締結した日及びその届出をした日

第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無

令附則第十七条第六項に規定する定型的な契約書の認定番号

令附則第十六条第一項各号(適格退職年金契約の要件等)に掲げる要件に係る事項のうちその変更しようとする事項、その変更の理由及びその変更しようとする日

第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る金融商品取引業者の名称

その他参考となるべき事項

第八条(厚生年金適用事業所以外の事業所の事業主が締結している適格退職年金契約の証明手続)

法附則第二十条第四項第三号(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業所は、令附則第十六条第一項第九号ホ(適格退職年金契約の要件等)に規定する信託会社等が、平成二十四年四月三十日までに、国税庁長官に対して、日本年金機構の当該信託会社等と法附則第二十条第三項の契約を締結している事業主の事業所が同年四月一日において確定給付企業年金法第二条第二項(定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所に該当することを確認した書類の写しを提出することにより証明がされた事業所とする。

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