条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表十二(九)を別表十二(八)とし、同表の次に一表を加える改正規定(別表十二(九)を別表十二(八)とする部分を除く。)、別表十二(十一)の改正規定及び別表二十一の改正規定(「特定都市鉄道整備準備金」の下に「、新幹線鉄道大規模改修準備金」を加える部分及び「特定都市鉄道整備準備金積立額」の下に「、新幹線鉄道大規模改修準備金積立額」を加える部分に限る。)は、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日から施行する。
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この省令の施行の日から前項ただし書に規定する日までの間における改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十七条の十四の規定の適用については、同条中「別表十二(九)」とあるのは、「別表十二(八)」とする。
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新規則別表の様式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 3
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