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法人税法施行規則 附 則 (平成一四年八月一日財務省令第四六号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

第二条(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(連結納税の承認申請に関する経過措置)

改正法附則第三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第三条第二項の書類の提出をする同項に規定する内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度の開始の日及び終了の日 新法人税法第四条の三第一項の申請を行う同項に規定する他の内国法人のうち、改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた新法人税法第四条の三第五項に規定する時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人又は当該時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人に発行済株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有されている法人に該当するものがある場合には、その該当する法人の名称 その他参考となるべき事項

改正法附則第三条第二項の書類の提出をする同項に規定する内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度の開始の日及び終了の日

新法人税法第四条の三第一項の申請を行う同項に規定する他の内国法人のうち、改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた新法人税法第四条の三第五項に規定する時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人又は当該時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人に発行済株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有されている法人に該当するものがある場合には、その該当する法人の名称

その他参考となるべき事項

第四条(退職給与引当金に関する経過措置)

改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の法人税法第五十四条第五項並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百六条第二項及び第百八条第一項第三号ロの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条の十四の規定は、なおその効力を有する。

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