トップ対応法令一覧法人税法施行規則附則附 則 (昭和四四年四月八日大蔵省令第二五号)

法人税法施行規則 附 則 (昭和四四年四月八日大蔵省令第二五号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第四号ロ(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の昭和四十三年五月十五日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、法人の昭和四十三年五月十五日前に開始し、同日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税については、改正前の法人税法施行規則第六条第四号ロ中「実地修練を行なうための施設」とあるのは「実地修練(昭和四十三年五月十五日以後当該事業年度終了の日までの期間については医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を含む。)を行なうための施設」として同号の規定を適用する。

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新規則第二十条第二項(増加償却割合の計算)の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 3
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