条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び新規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条(書式に関する経過措置)
改正前の法人税法施行規則に定める書式(同規則別表八、別表十一(三)及び別表十一(四)の書式を除く。)は、平成十五年三月三十一日に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は計算期間の所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。
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