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法人税法施行規則 附 則 (平成一七年三月三一日財務省令第三二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十七条の七の改正規定 平成十七年七月一日 第八条の三第一項の改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定(「、第二十一条の六第四項第六号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「、第二十二条の四十八第四項第七号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。)並びに次条の規定 平成十七年十月一日 第二十七条の十四第二号の改正規定(「第二十一条の十三第二項第五号」を「第二十一条の十二第二項第五号」に、「第二十一条の十三の二第五号」を「第二十一条の十三第五号」に改める部分に限る。) 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日

第二十七条の七の改正規定 平成十七年七月一日

第八条の三第一項の改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定(「、第二十一条の六第四項第六号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「、第二十二条の四十八第四項第七号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。)並びに次条の規定 平成十七年十月一日

第二十七条の十四第二号の改正規定(「第二十一条の十三第二項第五号」を「第二十一条の十二第二項第五号」に、「第二十一条の十三の二第五号」を「第二十一条の十三第五号」に改める部分に限る。) 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日

第二条(収益事業の範囲に関する経過措置)

改正後の法人税法施行規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、独立行政法人日本原子力研究開発機構の平成十七年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、核燃料サイクル開発機構の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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