この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十七条の十四の改正規定及び別表二十三の改正規定(「、特定都市鉄道整備準備金」を削る部分及び「、特定都市鉄道整備準備金積立額」を削る部分に限る。) 平成十七年十月一日 第三十七条の九第二項の改正規定(「別表十三(一)」を「別表十二(二十)」に改める部分に限る。)、第三十七条の十一第二項の改正規定(「別表十三(一)」を「別表十二(二十)」に改める部分に限る。)、別表十二(十一)の改正規定、別表十二(十九)の次に一表を加える改正規定及び別表二十三の改正規定(「使用済核燃料再処理準備金」を「使用済燃料再処理準備金」に改める部分及び「使用済核燃料再処理準備金積立額」を「使用済燃料再処理準備金積立額」に改める部分に限る。) 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成十七年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。