条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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