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法人税法施行規則 附 則 (平成一八年四月一三日財務省令第三五号)

改正附則 / 全11

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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法人の平成十八年四月一日から同月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同月一日から同月三十日までの間に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税に係る新規則別表一(一)及び別表一の二(一)から別表一の二(三)までの書式の適用については、これらの表の「添付書類」の欄中「株主(社員)資本等変動計算書又は損益金処分表」とあるのは、「損益金処分表」とする。

4

新規則別表一(一)から別表一の二(三)まで(事業概況書に係る部分に限る。)及び別表二の書式は、法人の平成十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5

新規則別表五(一)の表のⅠ、別表五(二)、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一の表のⅠ、別表五の二(二)及び別表五の二(二)付表一の書式は、法人の平成十八年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

6

新規則別表六(六)及び別表六(七)の書式は、法人の平成十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

7

新規則別表六の二(三)から別表六の二(四)付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表九(二)の書式は、法人の平成十八年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

9

新規則別表十六(十)の書式は、法人の平成十八年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

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新規則別表十七(二の二)及び別表十七(二の三)の書式は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の八第一項、第六十六条の九の四第一項、第六十八条の九十二第一項又は第六十八条の九十三の四第一項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用がある場合について適用し、改正法附則第百十五条第二項、第百十六条、第百四十一条第二項又は第百四十二条(特定外国子会社等の留保金額の益金算入等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の八第一項、第六十六条の九の四第一項、第六十八条の九十二第一項又は第六十八条の九十三の四第一項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用があるときは、なお従前の例による。

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改正前の法人税法施行規則に定める書式は、平成十八年五月一日前に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は同日前に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。

条文数: 11
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