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法人税法施行規則 附 則 (平成一八年四月一三日財務省令第三五号)

改正附則 / 全11

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表一(一)の表の改正規定(同表の表の「中間配当の金額 (47)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(同表の表の「利益の配当(剰余金の分配)の金額 (39)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表三(二の三)の記載要領第一号の改正規定、別表三(二の三)付表の記載要領の改正規定、別表四の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分、「税額控除の対象となる外国法人税の額等 (26)」の欄に係る部分及び「組合損失額の損金不算入額又は組合損失超過合計額の損金算入額 (27)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第三号の改正規定、別表四の二の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額の合計額 (1)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定、別表四の二付表の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分、「連結法人間取引の損益の減算調整額 (30)」及び「連結法人間取引の損益の加算調整額 (31)」の欄に係る部分、「税額控除の対象となる個別外国法人税の額等 (37)」の欄に係る部分並びに「連結組合損失額の損金不算入額又は連結組合損失超過合計額の損金算入額 (38)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第三号の改正規定、別表五(一)の記載要領の改正規定、別表五(二)の表の改正規定、別表五の二(一)の記載要領の改正規定、別表五の二(一)付表一の記載要領の改正規定、別表五の二(二)の表の改正規定、別表五の二(二)付表一の表の改正規定、別表六(一)の改正規定、別表六(二)の表の改正規定、別表六(九)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六(十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定(同号を同第三号とする部分を除く。)、別表六(十三)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六(十六)の改正規定(同表を別表六(十五)とする部分を除く。)、別表六(十七)の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六(二十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (6)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六の二(一)の改正規定、別表六の二(二)の表の改正規定、別表六の二(六)付表の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六の二(七)付表の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定(同号を同第三号とする部分を除く。)、別表六の二(八)付表の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六の二(九)付表の改正規定(同表を別表六の二(八)付表とする部分を除く。)、別表六の二(十)付表の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六の二(十一)付表の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表八の表の改正規定、別表八の二の表の改正規定、別表九(三)の記載要領第四号の改正規定(「第39条の125の3第7項」を「第39条の126第7項」に改める部分及び「第39条の125の3第2項第1号」を「第39条の126第2項第1号」に改める部分に限る。)、同第五号(1)の改正規定(「第39条の125の3第2項第1号イ」を「第39条の126第2項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の3第3項各号」を「第39条の126第3項各号」に改める部分に限る。)、同第六号(1)の改正規定(「第39条の125の3第3項第2号」を「第39条の126第3項第2号」に改める部分に限る。)、同第七号の改正規定(「第39条の125の3第2項第3号イ」を「第39条の126第2項第3号イ」に改める部分に限る。)、同表を別表九(四)とする改正規定、別表九(二)を別表九(三)とする改正規定、別表九(一)の次に一表を加える改正規定、別表十二(一)の表の改正規定、別表十二(十五)の表の改正規定、別表十三(一)の表の改正規定、別表十三(二)の表の改正規定、別表十三(四)の表の改正規定、別表十三(五)の表の改正規定(同表の表の「買換資産の帳簿価額を減額し、若しくは引当金に繰り入れ、又は積立金として積み立てた金額 (18)」の欄に係る部分に限る。)、別表十三(七)の表の改正規定、別表十三(八)の表の改正規定、別表十三(九)の表の改正規定、別表十三(十二)の表の改正規定、別表十四(二)の記載要領第三号の改正規定、別表十六(一)の表の改正規定、同表の記載要領第十二号の改正規定、別表十六(二)の表の改正規定、同表の記載要領第十一号の改正規定、別表十六(三)の表の改正規定、同表の記載要領第十号の改正規定、別表十六(四)の表の改正規定、同表の記載要領第四号(1)及び(2)の改正規定、別表十六(九)の次に一表を加える改正規定、別表十七(二)の改正規定、別表十七(二の二)の改正規定、別表十七(二の二)付表一の改正規定、別表十七(二の二)付表二の改正規定、別表十七(二の三)の改正規定並びに別表二十一(四)の改正規定並びに附則第五項、第八項から第十項まで及び第十二項(「別表九(三)」を「別表九(四)」に改める部分に限る。)の規定 平成十八年五月一日 別表三(一)の記載要領第五号の改正規定(「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める部分に限る。)、別表三(二)の表の改正規定、別表三(二の二)の表の改正規定、別表三(二の三)の表の改正規定、別表三(三)の表の改正規定、別表三の二付表の記載要領第八号の改正規定(「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める部分に限る。)、別表八の二の記載要領第一号の改正規定、別表九(三)の記載要領第四号の改正規定(「第39条の125の2第10項」を「第39条の125第10項」に改める部分及び「第39条の125の2第3項第1号」を「第39条の125第3項第1号」に改める部分に限る。)、同第五号(1)の改正規定(「第39条の125の2第3項第1号イ」を「第39条の125第3項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の2第4項各号」を「第39条の125第4項各号」に改める部分に限る。)、同第六号(1)の改正規定(「第39条の125の2第4項第2号」を「第39条の125第4項第2号」に改める部分に限る。)、同第七号の改正規定(「第39条の125の2第3項第3号イ」を「第39条の125第3項第3号イ」に改める部分に限る。)、別表九(二)の記載要領第四号の改正規定、別表十六(一)の記載要領第十三号の改正規定、別表十六(二)の記載要領第十二号の改正規定、別表十六(三)の記載要領第十一号の改正規定、別表十六(四)の記載要領第五号の改正規定及び別表十六(五)の記載要領の改正規定 平成十八年十月一日 別表十三(十)の改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日

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別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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法人の平成十八年四月一日から同月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同月一日から同月三十日までの間に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税に係る新規則別表一(一)及び別表一の二(一)から別表一の二(三)までの書式の適用については、これらの表の「添付書類」の欄中「株主(社員)資本等変動計算書又は損益金処分表」とあるのは、「損益金処分表」とする。

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新規則別表一(一)から別表一の二(三)まで(事業概況書に係る部分に限る。)及び別表二の書式は、法人の平成十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5

新規則別表五(一)の表のⅠ、別表五(二)、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一の表のⅠ、別表五の二(二)及び別表五の二(二)付表一の書式は、法人の平成十八年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

6

新規則別表六(六)及び別表六(七)の書式は、法人の平成十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

7

新規則別表六の二(三)から別表六の二(四)付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表九(二)の書式は、法人の平成十八年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

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新規則別表十六(十)の書式は、法人の平成十八年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

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新規則別表十七(二の二)及び別表十七(二の三)の書式は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の八第一項、第六十六条の九の四第一項、第六十八条の九十二第一項又は第六十八条の九十三の四第一項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用がある場合について適用し、改正法附則第百十五条第二項、第百十六条、第百四十一条第二項又は第百四十二条(特定外国子会社等の留保金額の益金算入等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の八第一項、第六十六条の九の四第一項、第六十八条の九十二第一項又は第六十八条の九十三の四第一項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用があるときは、なお従前の例による。

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改正前の法人税法施行規則に定める書式は、平成十八年五月一日前に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は同日前に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。

条文数: 11
データ提供: e-Gov法令検索