改正附則 / 全1条
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第二十二条の四に一項を加える改正規定及び第二編第一章の二第一節第一款中第三十七条の前に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。