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法人税法施行規則 附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第一三号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十九条の三の改正規定(同条第八号及び第九号を改める部分を除く。)、第三十七条の六の改正規定(同条第八号及び第九号を改める部分を除く。)及び第六十条の三の次に一条を加える改正規定 平成十九年五月一日 第二十四条の九第五号の改正規定 平成二十年四月一日 目次の改正規定(「第二十四条)」を「第二十四条の二)」に、「(第二十四条の二」を「(第二十四条の三」に、「第七款 繰越欠損金(第二十六条の四―第二十七条)」を「/第七款 繰越欠損金(第二十六条の四―第二十六条の六)/第七款の二 短期売買商品(第二十六条の七・第二十六条の八)/」に、「第二十七条の二―」を「第二十六条の九―」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「、「特定目的信託」、「特定信託」」及び「、「特定信託中間申告書」、「特定信託確定申告書」」を削る部分、「第二十八号、第二十九号の二」を「第二十七号、第三十号」に改める部分並びに「、特定目的信託、特定信託」及び「、特定信託中間申告書、特定信託確定申告書」を削る部分に限る。)、第一編第三章中第八条の三を第八条の二の二とする改正規定、同編第四章中第八条の三の二を第八条の三とし、同章の次に一章を加える改正規定、第八条の三の三の改正規定、第二編の編名の改正規定、第八条の四の改正規定(「第十九条の三第二項」を「第十九条の二第二項」に改める部分に限る。)、第十四条第一号の改正規定、同編第一章第一節第十一款の七を削る改正規定、同節第十二款中第二十七条の二十二を第二十七条の二十一とする改正規定、第二十九条の三第八号及び第九号の改正規定、第三十七条の六第八号及び第九号の改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、第三十九条の改正規定、第五十二条第四号の改正規定、第五十二条の二及び第五十九条の二から第五十九条の四までを削る改正規定、第六十条の改正規定、第六十条の二の改正規定、第三編の編名の改正規定、第六十条の三の改正規定(「第百八十七条第十項第一号」を「第百八十七条第九項第一号」に改める部分に限る。)、同編第二章を削る改正規定、第六十一条の四の改正規定、同編第三章中同条を第六十一条の二とし、同章を同編第二章とする改正規定、第六十二条の表第五十二条の二第二号の項を削る改正規定、同編第四章を同編第三章とする改正規定、第六十三条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、第六十三条の二を削る改正規定、第六十四条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに第六十七条の改正規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 第八条の三の二の改正規定(同条を第一編第四章中第八条の三とする部分を除く。)、第八条の四の改正規定(「第十九条の三第二項」を「第十九条の二第二項」に改める部分を除く。)、第二十三条の三第一項の改正規定、第六十条の三の改正規定(「第百八十七条第十項第一号」を「第百八十七条第九項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第六条第一項第六号並びに第七条第一項第七号及び第二項第八号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

第二十九条の三の改正規定(同条第八号及び第九号を改める部分を除く。)、第三十七条の六の改正規定(同条第八号及び第九号を改める部分を除く。)及び第六十条の三の次に一条を加える改正規定 平成十九年五月一日

第二十四条の九第五号の改正規定 平成二十年四月一日

目次の改正規定(「第二十四条)」を「第二十四条の二)」に、「(第二十四条の二」を「(第二十四条の三」に、「第七款 繰越欠損金(第二十六条の四―第二十七条)」を「/第七款 繰越欠損金(第二十六条の四―第二十六条の六)/第七款の二 短期売買商品(第二十六条の七・第二十六条の八)/」に、「第二十七条の二―」を「第二十六条の九―」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「、「特定目的信託」、「特定信託」」及び「、「特定信託中間申告書」、「特定信託確定申告書」」を削る部分、「第二十八号、第二十九号の二」を「第二十七号、第三十号」に改める部分並びに「、特定目的信託、特定信託」及び「、特定信託中間申告書、特定信託確定申告書」を削る部分に限る。)、第一編第三章中第八条の三を第八条の二の二とする改正規定、同編第四章中第八条の三の二を第八条の三とし、同章の次に一章を加える改正規定、第八条の三の三の改正規定、第二編の編名の改正規定、第八条の四の改正規定(「第十九条の三第二項」を「第十九条の二第二項」に改める部分に限る。)、第十四条第一号の改正規定、同編第一章第一節第十一款の七を削る改正規定、同節第十二款中第二十七条の二十二を第二十七条の二十一とする改正規定、第二十九条の三第八号及び第九号の改正規定、第三十七条の六第八号及び第九号の改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、第三十九条の改正規定、第五十二条第四号の改正規定、第五十二条の二及び第五十九条の二から第五十九条の四までを削る改正規定、第六十条の改正規定、第六十条の二の改正規定、第三編の編名の改正規定、第六十条の三の改正規定(「第百八十七条第十項第一号」を「第百八十七条第九項第一号」に改める部分に限る。)、同編第二章を削る改正規定、第六十一条の四の改正規定、同編第三章中同条を第六十一条の二とし、同章を同編第二章とする改正規定、第六十二条の表第五十二条の二第二号の項を削る改正規定、同編第四章を同編第三章とする改正規定、第六十三条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、第六十三条の二を削る改正規定、第六十四条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに第六十七条の改正規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

第八条の三の二の改正規定(同条を第一編第四章中第八条の三とする部分を除く。)、第八条の四の改正規定(「第十九条の三第二項」を「第十九条の二第二項」に改める部分を除く。)、第二十三条の三第一項の改正規定、第六十条の三の改正規定(「第百八十七条第十項第一号」を「第百八十七条第九項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第六条第一項第六号並びに第七条第一項第七号及び第二項第八号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

第二条(議決権のない株式等に関する経過措置)

この省令の施行の日から平成十九年四月三十日までの間における改正後の法人税法施行規則第三条の二第三項(議決権のない株式等)の規定の適用については、同項中「若しくは令第四条の二第四項第五号に規定する合併親法人株式、分割承継法人の株式若しくは同条第八項第六号に規定する分割承継親法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同条第十七項第五号に規定する株式交換完全支配親法人株式」とあるのは、「、分割承継法人の株式、株式交換完全親法人の株式」とする。

第三条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分) 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日 その他参考となるべき事項

届出をする法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)

現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日

その他参考となるべき事項

第四条(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

前条の規定は、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)附則第二十三条第一項(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する同令附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、前条の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

附則第十一条第三項

附則第二十三条第一項(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する同令附則第十一条第三項

法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次号において同じ。)の名称及び納税地

連結親法人及び当該届出に係る連結法人の名称、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地

二以上の事業所又は船舶を有する法人で

連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、

選定していないもの

選定していない連結親法人

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