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法人税法施行規則 附 則 (平成二一年三月三一日財務省令第一八号)

改正附則 / 全10

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第二条(連結法人の棚卸表の作成に関する経過措置)

法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人である連結法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の三の七第二項(連結法人の棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とする。

第三条(資産の評価益の益金算入に関する書類等に関する経過措置)

新規則第八条の六(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第四条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第九条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に提出する改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、法人が施行日前に提出した改正令による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。

第五条(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)

改正令附則第六条第五項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第六条第四項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。) その他参考となるべき事項

改正令附則第六条第四項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)

その他参考となるべき事項

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改正令附則第六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第六条第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名 改正令附則第六条第九項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名 適格分割等の日 改正令附則第六条第九項第一号に規定する残存調整金額の計算の方法の内容 その他参考となるべき事項

改正令附則第六条第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名

改正令附則第六条第九項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

適格分割等の日

改正令附則第六条第九項第一号に規定する残存調整金額の計算の方法の内容

その他参考となるべき事項

第六条(確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十二条の三第一項(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)の規定は、法人が施行日以後にする新令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の届出について適用し、法人が施行日前にした旧令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の届出については、なお従前の例による。

第七条(外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)

改正法附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十九条第十六項及び第十七項(外国税額の控除)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第二十九条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第四号

法第八十一条の十五第八項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第八十一条の十五第八項

法第八十一条の十五第十一項

旧効力法第八十一条の十五第十一項

第十三号

令第百四十七条第二項第一号(

法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第十三条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(

税に係る前号に掲げる書類(

税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(

令第百五十条の三第四項

旧効力法施行令第百五十条の三第四項

準用する令第百四十七条第二項第一号

準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号

前号に掲げる書類を

申告書等を

第八条(連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)

附則第五条(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、改正令附則第十四条第二項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する改正令附則第六条第五項及び第十項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、附則第五条第二項第一号中「法人の名称」とあるのは「連結法人及びその連結親法人の名称」と、「並びに」とあるのは「(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに」と読み替えるものとする。

第九条(連結法人の外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)

改正法附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の十五第十五項及び第十六項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第三十七条の七(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第三十七条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第四号

法第六十九条第八項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十九条第八項

法第六十九条第十一項

旧効力法第六十九条第十一項

第十三号

令第百五十五条の三十六第二項第一号(

法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第二十一条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧効力法施行令」という。)第百五十五条の三十六第二項第一号(

税に係る前号に掲げる書類(

税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(

令第百五十五条の四十一第四項

旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項

準用する令第百五十五条の三十六第二項第一号

準用する旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号

前号に掲げる書類を

申告書等を

第十条(棚卸表の作成に関する経過措置)

改正令附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第五十六条第二項(棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第二十八条(たな卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とする。

条文数: 10
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