条文
括弧書き:
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二(公益事業を営む人格のない社団等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。
3
新規則第六条第四号ハ(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の昭和四十六年一月一日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。
4
新規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が昭和四十六年四月一日以後に支出する寄付金について適用し、同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
条文数: 4
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