条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
2
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3
新規則別表十五の書式は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4
新規則別表十五の二の書式は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索