この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定(「・第二十二条の四」を削り、「第二十二条の五」を「第二十二条の四」に改める部分及び「第三十六条の五・」を削る部分に限る。)、第一条の改正規定(「「連結法人」」の下に「、「完全支配関係」」を加える部分、「第十二号の七の四まで」の下に「、第十二号の七の六」を加える部分及び「、連結法人」の下に「、完全支配関係」を加える部分に限る。)、第三条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第四条の二第八項第一号」を「第四条の三第八項第一号」に改める部分に限る。)、第三条の二第一項及び第二項の改正規定(「第四条の二第四項第五号」を「第四条の三第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四条の二第四項第五号」を「第四条の三第四項第五号」に改める部分に限る。)、第八条の四の改正規定、第二十二条の四を削る改正規定、第二十二条の五第五号の改正規定、第二編第一章第一節第四款中同条を第二十二条の四とする改正規定、第二十二条の六を第二十二条の五とする改正規定、第二十三条の三の改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定、第二十九条の三第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第三十五条第四号の改正規定、第三十六条の五を削る改正規定、第三十七条第一項第一号の改正規定(「、第二十二条の四(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算)」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「、令第七十二条の二第四項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第三項第二号の改正規定、第三十七条の六第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第三十七条の十二第五号の改正規定並びに附則第五条第四項の改正規定並びに次条第一項の規定 平成二十二年四月一日 前号に掲げる規定以外の規定 平成二十二年十月一日
目次の改正規定(「・第二十二条の四」を削り、「第二十二条の五」を「第二十二条の四」に改める部分及び「第三十六条の五・」を削る部分に限る。)、第一条の改正規定(「「連結法人」」の下に「、「完全支配関係」」を加える部分、「第十二号の七の四まで」の下に「、第十二号の七の六」を加える部分及び「、連結法人」の下に「、完全支配関係」を加える部分に限る。)、第三条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第四条の二第八項第一号」を「第四条の三第八項第一号」に改める部分に限る。)、第三条の二第一項及び第二項の改正規定(「第四条の二第四項第五号」を「第四条の三第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四条の二第四項第五号」を「第四条の三第四項第五号」に改める部分に限る。)、第八条の四の改正規定、第二十二条の四を削る改正規定、第二十二条の五第五号の改正規定、第二編第一章第一節第四款中同条を第二十二条の四とする改正規定、第二十二条の六を第二十二条の五とする改正規定、第二十三条の三の改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定、第二十九条の三第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第三十五条第四号の改正規定、第三十六条の五を削る改正規定、第三十七条第一項第一号の改正規定(「、第二十二条の四(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算)」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「、令第七十二条の二第四項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第三項第二号の改正規定、第三十七条の六第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第三十七条の十二第五号の改正規定並びに附則第五条第四項の改正規定並びに次条第一項の規定 平成二十二年四月一日
前号に掲げる規定以外の規定 平成二十二年十月一日
別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則第二十七条の三(有価証券の譲渡損益の発生する日)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる有価証券の譲渡について適用し、同日前に行われた有価証券の譲渡については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同号に規定する適格分割等について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項第二号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)に規定する適格分割等については、なお従前の例による。